建設業許可と経営計画を共に考える

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建設業許可

経営業務の管理体制

適正な経営管理体制

2020年10月の改正で大幅に改正となった経営管理体制(旧 経営管理業務責任者)。建設業許可を持っている業者さんなら主たる営業所に必ず経営業務の管理責任者を常勤していなければなりません。許可を取得・維持する上で重要な要素となります。新たに導入された要件としては、常勤役員等を直接に補佐する者として建設業の財務管理労務管理業務運営一定以上の経験がある者を別に配置すことで認められる事となりました。

財務経験・・・建設工事を施工するにあたって必要な資金の調達や施工中の資金繰りの管理、下請け業者への代金支払いなどを行う部署における業務経験

労務管理・・・社内や工事現場における勤怠の管理や社会保険関係手続を行う部署における業務経験

業務運営・・・会社の経営方針や運営方針を策定、実施する部署における業務経験

 

専任技術者との兼任

上記の経営業務の管理責任者に該当する者が専任技術者としての要件も満たしている場合には、同一の営業所(本店・本社)に常勤することに限って両方を兼任することができます。

建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者

どうしても許可が必要な場合は他からこの経験を満たす人物を自社の役員に迎えると言うやり方もあります。

新規で許可を取得する際に最も多いのが、法人を設立して5年以上経過するので取得するケースです。この場合、各県によりこの5年をどのように証明していくのか申請する書類が変わってきます。例えば埼玉県の場合は、請負契約書や請求書と通帳の入金の突合により証明する形になります。取得したい業種にもよりますが、工事の入金額や行った工事の内容によっては認めてもらえたり、認めてもらえなかったりもします。

許可取得後の体制

経営管理体制(常勤役員等の一定の経営業務の管理経験があること)は会社の経営計画と密接な関係にあります。将来会社をどのようにしていくのか、まだ具体的に決まっていないとしても、経営管理者は年数を必要とするので早期に対策が必要です。許可を取得した会社の役員として経営に関与していると、その経営経験で経営経験が認められる可能性があります。上記のような書類で証明する必要がなく省略して申請できます。

後継者を育成しておくメリット

・経営管理者となっている者は基本的に本店に常勤しなくてはならないので、他の事業などを考えたときにアクションを起こしやすくなる

・現在の経営管理者に万一があってもすぐに交代できる(該当する者がいないと許可の継続が困難になる)

経営体制をどのようにしていくか、自社の経営計画と合わせて考える事で不測の事態にも対応できるようになります。会社として大きな売り上げが見込めるこれからと言うときに、許可の関係の体制が整っていると経営に問題なく進められます。リスクを少しでも軽減しておく体制を整えて行くことが大切です。

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許可取得後のサポートが充実!

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