建設業許可と経営計画を共に考える

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商号などの変更

商号、組織変更について

会社に組織変更や会社名(商号)変更をするには、建設業許可を取得している場合は綿密なスケジュールが必要です。

まずは許可の変更ができるのか、新規や承継のような形で取得し直すのかも気になるところです。埼玉県であれば組織変更(有限会社⇒株式会社)や会社名(商号)の変更届を提出で済みます。ただし、組織変更や商号変更の場合は、役員の増員や増資による株数の変更、定款の変更などが絡んできます。もとより技術者(資格者)なども関係するため、変更の形に合わせた書類を作成する必要があります。さらに経営事項審査や許可更新がある場合は、尚更スケジュールが重要となります。

行政書士以外にも司法書士、税理士、社労士などの関係士業との連携もポイントとなります。

主な流れ

思った以上に労力と時間と費用がかかります。綿密なスケジューリングと各専門家や各行政機関への相談が重要と思います。

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定款

定款に変更があった場合でも、必ず定款を作り直す必要はありません。現在の定款と株主総会議事録を一緒に保管しておけば問題はありません。ただ分かりやすく整理するために現在の定款として再作成するのも良いと思います。

法人印鑑

法人実印は、会社名と印鑑の中身が一致していいなくても問題ありませんので継続して使うこともできます。通常は作り直すことの方が多いと思いますので登記申請とあわせて、改印届も法務局へ提出します。

取引先関係

上記の図の労務関係や税務の変更手続きも必要ですが、取引先に送る挨拶状や請求書や納品書の変更、口座名義の変更なども必要な手続きとなります。事前に関係業者をリストアップをして、早めに先方にお知らせした方が良いでしょう。

ホームページを見た!とお伝えください。

許可取得後のサポートが充実!

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