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建設業許可

大臣許可と知事許可

大臣許可と知事許可の違い

2つ以上の都道府県に営業所を設けて営業する場合は、国土交通大臣許可となり、1つの都道府県のみに営業所がある場合は営業所の所在地を管轄する都道府県知事許可を受ける必要があります。例えば、埼玉県内に営業所が2つある場合は埼玉県知事許可となり、埼玉県庁のみに申請します。建設業における営業所とは、事実上その営業所で建設工事の請負契約を交わすところになります。登記上の本店が東京都にあって支店が埼玉県にあるケースで、埼玉県の営業所のみで建設業を行う場合は、埼玉県知事許可となります。許可申請する申請書の一面などに登記上は○○○○に住所があり事実上は○○○○の住所で建設業を行うという事を記入します。

大臣許可の場合、各営業所ごとに許可要件である「専任技術者」を配置する必要があります。各営業所の代表者(支店長など)に契約権限などが委任されていることや常勤であることなども条件となります。あわせて配置技術者などの国家資格者や実務経験者などを検討する必要が出てきます。仮に営業所の技術者が欠けた場合には、最悪の場合大臣⇒知事への許可換え手続きになるケースもあります。自社の技術力など総合力を勘案して大臣許可の検討が必要と言えます。

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