建設業許可と経営計画を共に考える

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建設業許可

建設業許可取得のメリット

許可取得のメリット

大きな工事ができる

やはり一番のメリットは「軽微な工事」だけでなく500万円を超えるような大きな工事が受注できる点にあります。会社として大きな工事を受注できる体制や実力があっても「建設業許可」がなければ請け負う事ができません。申請してから直ぐに許可証が交付となるわけではないので、大きな工事の予定がある場合は早めの取得がポイントとなります。

社会的信用

建設業の許可を取得するには「経験」「技術力」「資本力」を示す必要があります。裏を返せば許可を持っているイコール一定の基準以上であると言う事になります。建設業は大きなお金が動きますので、これらの水準が高いと言う証明になり、発注者は安心して発注を出すことが出来ます。最近では法人・個人事業主を問わず、また、工事の施工金額の大小を問わず、建設業許可を持っていないと下請けに仕事を発注しない・現場に入れないと言った元請さんも増えてきています。実際に500万円以上の工事はしないが、取引先の元請から建設業許可を取得するように言われ、相談に来る方もいらっしゃいます。

他にも、契約の誠実性や役員などが欠格に該当しない(法律違反などをしていない)という証明にもなります。また、許可の内容の一部が一般に広く閲覧できる様になります、工事実績や財務状況が公表できる優良な企業は受注活動にも積極的に取り組んむことが出来ます。このように社会的な信頼性が格段に上がります。

公共工事ができる

正確には公共工事に参加する条件であるひとつを満たすことができる、です。公共工事の入札に参加するには建設業許可を取得した業者さんが「経営事項審査」というものを受審して、自身の会社の通知表のようなものを行政より受け取りはじめて参入ができます。公共工事を請け負う事ができるということは、建設業者としてさらなる社会的な信頼がある証明です。

融資など

金融機関の融資のポイントとして、返済能力、自己資金の有無、資金使途の妥当性、取引状況などがあり、建設業許可を有している時点で、自己資金や債務返済のための事業活動を行っているとアピールできるため融資が受けやすくなります。

実際にコロナ禍において融資の相談を銀行にしたところ、建設業許可があることが融資の条件となっており当事務所に許可取得の相談にいらっしゃいました方もいます。建設業の経験や財産的基礎が一定の水準であることが許可業者さまにはありますので、融資機関にも有利に捉えられるようです。

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