建設業許可と経営計画を共に考える

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建設業許可

許可を必要とする場合

建設業許可が必要となるのは

工事を請け負う営業をするには「軽微な工事」を除いて、元請や下請、個人、法人に関係なく建設業許可を取得しなければなりません。そして軽微な工事とは次のように建設業法施工令で規定しています。

・1件の工事の請負金額が500万円(税込)未満の工事

・建築一式工事については請負代金が1,500万円(税込)に満たない工事、木造住宅で延面積が150㎡未満の工事(主要構造部が木造で延面積の1/2以上を居住の用に供すること)

支払額が500万円未満であれば良いのか

発注者が材料を支給するいわゆる手間請けというような形式の場合は、その材料費を含んだ額が請負代金の額とされます。工事の発注者が材料を準備(200万円)+工事の金額(400万円)の場合、合計が600万円となり「軽微な工事」には該当しなくなります。発注者が材料を支給することが認められてしまうと、発注者に代わりに材料を仕入れてもらうなどして、建設業法の規制を逃れることを許してしまうからです。

契約を分割できるか

軽微な工事は「1件当たり」なので、分割すれば軽微な工事に該当できるのでしょうか。答えは分割した場合でも1件の工事としてみなされます。個別具体的にケース毎で判断となりますが、断続的な小口契約の合計が500万円以上となる場合は、「軽微な工事」との判断は難しいと考えます。

許可の対象外となるもの

建設業とは「業として建設工事の完成を請け負う」とされているため、自家用の建物を自身で施工する場合は許可の対象外となります。

建売住宅などを販売する不動産業者が、お客様からの注文でなく、自ら施工して販売する場合も許可を必要としません。

土地に定着しない船舶などは建設工事でないと解釈されるので、その内部の電気、給排水管、空調設備、内装などを施工する場合も許可が不要です。

 

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