石綿事前調査結果報告
石綿の事前調査結果の報告が義務化
令和4年4月1日以降に開始する工事について、建築物等の解体等を行う前に実施する石綿含有建材の調査結果を管轄の都道府県などに報告することが義務化されました。
事前調査結果の報告はgBizIDを利用して、石綿調査報告システムへログインし行います。
報告が必要な工事
解体部分の床面積の合計が80㎡以上の建築物の解体工事
請負金額が税込100万円以上の建築物の改造・補修工事
請負金額が税込100万円以上の特定の工作物の解体・改造・補修工事
・反応槽、加熱炉、ボイラー、圧力容器
・配管設備(建築物に設ける給水、排水、換気、暖房、冷房、排煙設備等の建築設備を除く
・焼却設備
・煙突(建築物に設ける排煙設備等の建築設備を除く)
・貯蔵設備(穀物を貯蔵するための設備を除く)
・発電設備(太陽光発電設備、風力発電設備を除く)
・変電設備、配電設備、送電設備(ケーブルを含む)
・トンネルの天井板
・プラットホームの上家、鉄道の駅の地下式構造部分の壁、天井板
・遮音壁、軽量盛土保護パネル
※石綿が含まれていない場合もその旨の報告が必要です。
調査を行う事ができる者
①特定建築物石綿含有建材調査者(特定調査者)
②一般建築物石綿含有建材調査者(一般調査者)
③一戸建て等石綿含有建材調査者(一戸建て等調査者)
義務付け以前に(一社)日本アスベスト調査診断協会に登録され、事前調査を行う時点においても引き続き登録されている者も認められます。
資格者等による調査の義務付けは、令和5年10月1日から施行されます。
事前調査自体は令和5年9月以前でも行う必要があります。
資格を取得するためには、登録講習機関が実施する講習を受講し修了する必要があります。講習の詳細や登録講習機関情報は、厚生労働省のウェブサイトからご確認ください。
その他
建設業許可では建設業法、今記事の石綿事前調査結果報告では大気汚染防止法と、該当する法律が違いますので混乱しないように注意が必要です。
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