財産要件について
許可申請の際にいくらお金が必要か
建設業許可での重要な条件のひとつである財産要件、工事の規模が大きくなるほどにお金に関しても膨大になって行きます。県庁などに許可を申請する際に一定の資産があるかをチェックされます。ですので大臣か知事かは関係ありません。一般建設業許可か特定建設業許可かによって違いが出てきます、特に特定建設業は厳しい条件(継続するのも厳しい)となっています。
一般建設業許可
簡単に言いますと500万円以上もっているかです。もちろん会社通帳の最終ページを見せるなどではなく、きちんとした書面での審査となります。
自己資本の額が500万円以上
法人場合は、直前の決算申告書の貸借対照表の純資産の部の合計が500万円以上であること。銀行などが発行する預金残高証明書で残高が500万円以上あること。
個人の場合は、銀行などが発行する預金残高証明書で残高が500万円以上あること(埼玉県の手引きには『500万円以上の資金を調達する能力を有すること』との記載がありますが預金残高証明書の提出で証明になります、山梨県は融資可能証明書など各都道府県により異なります)
許可後の5年間の営業(更新時)
許可を受けたあとの更新時には、きちんと毎年の報告(事業年度終了報告や決算変更届)、変更事項があればその都度の変更届を確実に提出して「5年間営業していたこと」自体が財産的基礎に代わって評価されます。ですので改めて財産的基礎の書面審査で残高証明書など添付する必要はありません。
特定建設業許可
特定建設業は大規模な工事が想定され、また、下請けに対しても動く金額が大きくなります。このような理由から一般建設業よりも財産に関する条件が非常に厳しくなります。
一般建設業の場合は、法人なら純資産で500万円以上あることか、預金残高証明書で500万円以上あることのどちらかが証明できればOKに対して、特定建設業はそうは行きません、許可申請直前の決算において以下の全てに該当する事が必要です。
- 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
- 流動比率が75%以上であること
- 資本金の額が2000万円以上であり、かつ自己資本の額が4000万円以上であること
『欠損の額』とは、
法人⇒貸借対照表の繰越利益剰余金が負の場合にその額が資本剰余金、利益準備金及びその他利益剰余金の合計を上回る額
個人⇒事業主損失が事業主借勘定から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金を加えた額を上回る額
『流動比率』とは、
流動比率は、流動資産 ÷ 流動負債 × 100で算出されたもの
『資本金』とは、
- 株式会社 ⇒ 払込資本金
- 特例有限会社 ⇒ 資本の総額
- 合資・合名・合同会社 ⇒ 出資金額
- 個人事業主 ⇒ 期首資本金
『自己資本の額が4000万円以上』とは
法人⇒直前の決算申告書の貸借対照法の純資産の部の合計が4000万円以上であること
個人⇒直前の確定申告書における期首資本金、事業主貸勘定、事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額をひいた額に負債の部に計上されている純利益留保性の引当金、準備金の額を加えた額の合計が4000万円以上であること
新設法人の場合
決算未到来ですので決算書がありません。以下の条件を持ってクリアとなります、提出する書類としては開始貸借対照表を添付します。
一般建設業⇒資本金500万円以上
特定建設業⇒資本金4,000万円以上(自己資本4,000万円以上を満たさなければならないので、結果4,000万円以上で設立しなければなりません)
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