建設業許可と経営計画を共に考える

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建設業許可

近い区分業種

許可取得区分の近隣業種

建設工事は1つの業種のみではなく、複数業種の合算の元に完成されるものも多く、新規で申請する際には出来るだけ多くの業種を取得しておきたいところです。ちなみに一度に何業種申請しても申請手数料は同じですが、許可取得後に新たな区分を追加する場合は『業種追加』の手続が必要となり申請料金(県証紙代など)がかかってしまったり、許可の有効期限が違ってきてしまうため、どこかで調整する必要が出てきます。一度に複数業種を取得しても、そのうちの一部を辞める(一部廃業)場合は申請手数料はかかりません。

実務経験などで1業種しか取れない場合でも、将来のことを考えて複数業種取得を目指した方が可能性が広がります。

あわせて取得したい業種

取得する区分あわせて取得したい業種
土木一式とび土工、管、舗装、造園、水道、解体
建築一式大工、左官、とび土工、石、屋根、電気、管、タイル、鋼構造、鉄筋、板金、ガラス、塗装、内装、熱絶縁、建具
大工建築、屋根、塗装、内装、建具
左官屋根、板金、塗装、防水
とび土工土木、舗装、解体
土木、とび土工、タイル
屋根建築、塗装、防水
電気管、通信
土木、建築、電気、水道
タイルとび土工、石
鋼構造鉄筋
鉄筋鋼構造
舗装土木、とび土工、塗装
しゅんせつ土木
板金左官、屋根、塗装
ガラス建具、内装
塗装建築、防水
防水建築、塗装
内装建築、大工、建具
機械器具とび土工、管、電気、解体
熱絶縁
通信電気、管
造園土木、とび土工、石
さく井
建具ガラス、内装
水道施設土木、管
消防管、電気
清掃管、水道施設
解体土木、とび

合わせて取得したい工事

現在、受注している軽微な工事

現在取得している業種以外にも、受注している軽微な工事(500万円以下)があればその許可の申請も検討しましょう。今後、工事の比重が変わって、軽微な工事(500万円以下)でなくなる可能性があるからです。

附帯工事として行っている工事

例えば防水工事と塗装工事などでどちらか1業種を取得していて、もう片方が附帯工事として行っている工事の場合などは将来的には両方の業種を取得できるようにした方が良いでしょう。

複数業種のポイント

多くの業種を取得する場合、場合によっては技術者が複数になったり、1人の技術者が専任技術者となったりとなりますので、それぞれの会社の体制に応じた配置や若手の育成、技術者の採用がポイントとなります。今まで出来ていた工事が技術者となる者がゼロになってしまったため、工事が請け負えなくなる事もありますので、慎重に検討して下さい。

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