建設業許可と経営計画を共に考える

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建設業許可

許可の主な要件

建設業許可の主な要件とは

ここでは取得申請の最も多い一般建設業許可について解説します。建設業許可はかなり複雑な構造となっておりますので、かみ砕いての説明になります、簡単に言うと越えなくてはいけない大きな壁が以下の4つあります。

1,経営経験

2,技術力

3,資金力

4,営業所

1,経営経験(経営業務の管理責任者)について

営業取引上、対外的に責任を有するもので、経営経験(総合的に管理していた)を5年以上有してることが必要です。令和2年の10月以前は許可を受けようとする業種以外の業種を申請する場合は6年以上となていましたが、現在はその制度は無くなりました。どのような人が対象かというと具体的には、個人事業主としてや法人の役員(取締役)などの経験が5年以上必要となります。

建設業は受注⇒生産の産業のため、資金の調達、資材の購入、技術者の配置、下請け業務の選定や契約、施工管理、近隣対策、労災関係と広く求められます、そのため、建設業の経営経験が求められます。

経営業務の管理責任者は営業所に常駐しなければなりません。保険証(事業所名が入っている)などで、そこに務めている事を証明しますので、あまりに離れいている(常識的に通勤できるのか?)などの疑義が生じる場合には、別途添付書類での証明が必要となります。また、営業所ごとに配置する『専任技術者』との両者を兼ねることができます。

また、難易度が高いですが(認められるかがかなり難しい)経営業務を補佐した経験などで証明することもできます。

個人事業主の経験と法人の役員の経験の両方を合計した年数での申請もできます。裏付けする書類も異なりますので、事前の詳細な確認が不可欠となります。例えば個人事業主として3年経過後に、法人を設立して2年経過した場合、その合計で5年とすることもできます。

 

2,技術力(専任技術者)

営業所ごとに置く『専任技術者』は請負契約の適正な締結や工事の履行を技術面から確保するために、営業所に基本は常駐するものを言います。建設工事に関して一定の資格や実務経験を有するものをいいます。埼玉県庁の手引きなどに有資格区分の一覧表でお持ちの資格でどの区分の業種が取得できるのかが確認できます。一度に何業種も取得したとしても料金(審査手数料)は変わりません。許可を取得した後に新たな技術者が揃ったため、追加で申請する場合は別途、業種追加の申請が必要となります。

その他、実務経験で10年間その業種を施工した方法で取得することもできますが、しっかりとした資料が揃っていること(審査する自治体により条件が変わります)が必要となります。特定の学科を卒業した場合は実務経験期間が、卒業後3年以上や5年以上となります。卒業証明書などを取得して県庁に確認を取らなければ、本当にその年数なのかや、取りたい業種に該当するのかが分かりません。

専任技術者の他に主任技術者や監理技術者などが有りますが、構造が複雑です、当事務所では許可を初めて取得した後は、特別支障がない限りご説明をしております。

 

3,資金力(財産的基礎、金銭的信用)

自己資本の額が500万円以上とは財務諸表の純資産額合計で確認します。申請法人で決算期が未到来の場合は資本金が500万円以上あれば問題ありませんが、決算期が間近や審査期間中に重なってしまうと審査官より残高証明書の添付を求められる場合があります。

預金残高証明書で資金要件をクリアする場合は金融機関の預金残高証明書が必要となります。取得に時間がかかる場合もあるので、あらかじめ確認します、その日に窓口に行けば出して貰えるものでもありませんので注意が必要です。また、提出する行政庁によっては預金残高証明書ではダメで融資が可能証明書を求めてくるところもありますので、申請する行政への確認が必要です。

許可を更新する場合は5年間営業をしていたことが財産要件に代わって評価されるので、残高証明などの添付は不要です。

4,営業所

その営業所で建設業の契約が締結できるかを確認しますので、事務所としての外観や郵便ポスト、事務所内部の写真などを提出します。実態がきちんとしていなければ許可を出さないと言うことの様です。自宅兼事務所などの場合は、しっかりと居住空間と建設業の事務所が区分されているかを確認されます。建物の造りが複雑であったり、事務所までの導線がはっきりしない場合は見取り図を求められます。

法人登記の本店と実際に建設業の営業所として活動している事務所が別の場合は、建設業の実態がある事務所のある都道府県での許可を申請することになります。

 

その他、法令などに違反していないかと言う欠格要件があります。欠格に該当する場合は、他の条件が全て揃っていても不許可となります。

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