許可業種と許可業種区分の考え方
許可業種とは
建設業の許可は29の建設工事の種類ごとに分かれています。2つの一式工事と27の専門工事となっていて一式工事の許可を持っていたとしても、500万円以上の工事であれば各専門工事が行えるものではありません。例えば建築一式を持っていても、内装仕上げの許可がなければ、内装仕上工事で500万円以上の工事は請負えないという事です。建設工事の専門化や高度化を促進するために業種別の許可制度となっています。
また、工事の内容が他の専門工事の内容と重複している場合があります。県庁の手引きなどに「建設工事の例示」に同じ工事名称が記載してあります。例として「ふすま工事」は内装仕上工事にも建具工事にもどちらにも入っています。申請の際にどの業種で申請するかは総合的に判断していつ必要があります。
業種の区分
※()の中は略号です。
土木一式工事(土)
総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事(補修、改造又は解体する工事を含む。)
「プレストレストコンクリート工事」のうち橋梁等の土木工作物を総合的に建設するプレストレストコンクリート構造物工事は土木一式工事に該当する。
公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事は土木一式工事。
農業用水道、かんがい用排水施設等の建設工事は土木一式工事に該当する。
建築一式工事(建)
総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事
一棟の住宅建設等一式工事(原則として元請)として請負うもの建築確認を必要とする増築等
ビルの外壁に固定された避難階段を設置する工事は建築物の躯体の一部の工事として建築一式工事又は鋼構造物工事に該当する。
大工工事(大)
木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取付ける工事
⇒大工工事、型枠工事、造作工事
左官工事(左)
工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、又ははり付ける工事
⇒左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事、吹付け工事、とぎ出し工事、洗い出し工事
防水モルタルを用いた防水工事は左官工事業、防水工事業どちらの業種の許可でも施行可能。
ガラス張り工事及び乾式壁工事については、通常、左官工事を行う際の準備作業として当然に含まれている。
建築物に対するモルタル等の吹付ける工事は左官工事に該当する。
とび・土工・コンクリート工事(と)
・足場の組立て、機械器具、建設資材等重量物の運搬配置、鉄骨等の組立て、工作物の解体等を行う工事
⇒とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物のクレーン等による揚重運搬配置工事、鉄骨組立て工事、コンクリートブロック据付け工事
・くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事
⇒くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ちぐい工事
・土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事
⇒土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事
・コンクリートにより工作物を築造する工事
⇒コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事、プレストレストコンクリート工事
・その他基礎的ないしは準備的工事
⇒地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウト工事、土留め工事、仮締切り工事、吹付け工事、法面保護道工事、道路付属物設置工事、屋外広告物設置工事、捨石工事、外構工事、はつり工事、切断穿孔工事、アンカー工事、あと施工アンカー工事、潜水工事
石工事(石)
石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む。)の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取付ける工事
⇒石積み(張り)工事、コンクリートブロック積み(張り)工事
※建築物の内外装として擬石等をはり付ける工事や法面処理、擁壁してコンクリートブロックを積み、又ははり付ける工事等が石工事におけるコンクリートブロック積み(張り)工事に該当する。
屋根工事(屋)
瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事
⇒屋根ふき工事
※太陽光パネルと一体化している屋根を設置する工事は屋根工事に該当する。
電気工事(電)
発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事
⇒発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備工事(非常用電気設備を含む)、照明設備工事、電車線工事、交通信号設備工事、ネオン装置工事
管工事業(管)
冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事
冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、管内更生工事
※上下水道に関する施設の建設工事で、家屋その他の施設の敷地内の配管工事、上下水道の配水小管を設置する工事は管工事となる。
※規模の大小に関わらず浄化槽(合併処理槽を含む)によりし尿を処理する施設の工事が管工事に該当する。
タイル、れんが、ブロック工事業(タ)
れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、又ははり付ける工事
⇒コンクリートブロック積み工事(張り)、レンガ積み工事(張り)、タイル張工事、築炉工事、スレート張工事、サイディング工事
鋼構造物工事(鋼)
形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事
⇒鉄骨、橋梁、鉄塔、石油、ガス等の貯蔵用タンク設置、屋外広告、閘門、水門等の門扉設置工事
※鉄骨の製作、加工から組立まで一貫して行うものをいう。
鉄筋工事業(筋)
棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組立てる工事
⇒鉄筋加工組立工事、鉄筋継手工事(ガス圧接、溶接、機械式等がある)
舗装工事業(舗)
道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事
⇒アスファルト舗装工事、コンクリート舗装工事、ブロック舗装工事、路盤築造工事
※ガードレール設置工事はとび・土工・コンクリート工事に該当するので注意
しゅんせつ工事業(しゅ)
河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事
⇒しゅんせつ工事
板金工事業(板)
金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の付属物を取付ける工事
⇒板金加工工事、建築板金工事
ガラス工事(ガ)
工作物にガラスを加工して取付ける工事
⇒ガラス加工取付け工事、ガラスフィルム工事
塗装工事(塗)
塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事
⇒塗装工事、溶射工事、ライニング工事、布張り仕上工事、鋼構造物塗装工事、路面標示工事
防水工事(防)
アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事
⇒アスファルト防水工事、モルタル防水工事、シーリング工事、塗膜防水工事、シート防水工事、注入防水工事
※建築系の防水工事を防水工事業における防水工事に該当する(土木系防水は(と)に該当する)
※防水モルタルを用いた工事は左官工事業、防水工事業どちらでも施行可能
内装仕上工事(内)
木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事
⇒インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上工事、たたみ工事、ふすま、家具、防音工事
機械器具設置工事(機)
機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事
⇒プラント設備、運搬機械設置工事(昇降機設置工事も含む)、内燃力発電設備、集塵機器設置、給排気機器設置、揚排水機器設置、ダム用仮設備、遊技施設設置、舞台装置設置、サイロ設置、立体駐車設備工事
※いずれの専門工事にも該当しない複合的な機械器具の設置が該当する。
熱絶縁工事(絶)
工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事
⇒冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、動力設備又は燃料工業、化学工業等の設備の熱絶縁工事、ウレタン吹付け断熱工事
電気通信工事(通)
有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事
⇒電気通信線路設備、電気通信機械設置、放送機械設置、空中線設備、データ通信設備、情報制御設備、TV電波障害防除設備工事
造園工事(園)
整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造する工事
⇒植栽、地被、景石、地ごしらえ、公園設備、広場、園路、水景工事、屋上等緑化工事など
さく井工事(井)
さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事
⇒さく井工事、観測井工事、還元井工事、温泉掘削工事、井戸築造工事、さく孔工事、石油掘削工事、天然ガス掘削工事、揚水設備工事
建具工事(具)
工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事
⇒金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事、金属製カーテンウォール取付け、シャッター取付け、自動ドアー取付け、木製建具取付け、ふすま工事
水道施設工事(水)
上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事
⇒取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事
消防施設工事業(消)
火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事
⇒屋内消火栓設置、スプリンクラー設置、水噴霧・泡・不燃性ガス・蒸発性液体又は粉末による消火設備、屋外消火栓設置、動力消防ポンプ設置、火災報知設備、漏電火災警報器設置、非常警報設備、金属製避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋又は排煙設備の設置工事
清掃施設工事業(清)
し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事
⇒ごみ処理施設工事、し尿処理施設設置工事
解体工事業
工作物の解体を行う工事
⇒工作物解体工事
建設工事にあたらない業務
都道府県により見解が異なりますが、建設工事にあたらないとされる業務もいくつかあります。例えば街路樹のかかり木の撤去や樹木の剪定は建設工事に該当しないとの判断のため、建設業許可は関係なく、造園業者さんが樹木の植栽工事に加えこのような仕事も行っている場合は、兼業業務として役所に提出しなければなりません。
・他の建設工事に該当しない業務の例示
炭鉱の坑道掘削や支保工、樹木などの冬囲い、枝払い、道路維持業務における伐開、草刈り、除土運搬、路面清掃、側溝清掃、建設機械のオペレーター付き賃貸、建設資材の賃貸、仮設材などの賃貸、委託契約における設備関係の保守点検のみの業務、造林事業、苗木の育成販売、工作物の設計業務、工事施工の監理業務、地質調査、測量調査、建売り分譲住宅の販売、雪像製作時の足場など仮設工事、家電製品販売にともなう附帯物の取り付け、水道管凍結時の解凍作業、自社社屋などの建設を自ら施工工事する場合
上記のような業務を建設工事と一緒に行っている場合は、提出する財務諸表にて兼業で処理します。
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