許可期限と更新
許可の有効期間
許可の有効期間は5年間です、許可通知書にいつからいつまでと記載がされています。注意が必要なのが、有効期間が休日などで役所が空いていなくとも手続きを取らないままだと失効してしまうという事です。一度許可を切らしてしまうと、再度新規申請となり、改めて経営経験や技術力などを証明しなければなりません。更新であれば財産要件も申請の際に財務諸表の純資産が500万円や残高証明書などは不要ですが、新規であれば必要となります。営業所の写真も更新であれば不要ですが新規となるため撮影し直して申請します。当然ですが、許可通知書が来るまでは無許可ですし、証紙代も新規の方が高くなります。技術者が許可業者に勤務していた経験で取得した場合、以前とは提出する書類が違う事(押印廃止などにより提出する書類が見直されたり書類が簡素化されたりしているためです)や、その会社が倒産して情報が無いことなどから、許可取得ができないことも考えられます。
更新手続き
更新手続きは期間の満了する30日前までに申請する必要があります。ただし、事業年度終了報告(決算変更届)が提出されていない、役員や技術者に変更があったが変更届が出されていない場合は全ての事項を満たさなければ更新を受け付けてくれません。更新直前になりご依頼をいただいた業者さまと打合わせをした際に、役員の追加があり履歴事項が変更していたり、毎年の報告が未提出の期間があったりと、慌てて手続きをしたこともありました。時間に余裕がないと業務にも集中できませんので、しっかりとした管理が必要です。
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