一般と特定
一般建設業と特定建設業
・一般建設業の許可
1件500万円以上の工事を請負う場合に必要となります。より詳細に表記すると、発注者から直接請負った1件の工事(元請工事)につき、合計金額4,000万円以上(建築一式は6,000万円)の工事を下請けに出さない場合は一般建設業許可となります。一般建設業許可で下請業者として工事を請け負った場合、再下請に出す金額に制限はありません。
・特定建設業許可
発注者から直接請負った1件の工事(元請工事)につき、合計金額4,000万円以上(建築一式は6,000万円)の工事を下請けに出す場合は特定建設業許可が必要となります。この金額は下請業者1社ではなく、その工事1件について下請業者に発注した合計金額となします。特定建設業許可は下請け人を保護するためや、より適正な施工の確保の目的から特別の義務が課されています。営業所ごとに設置する専任技術者や財産要件についても格段に厳しくなっています。さらに土木、建築、管、鋼構造物、舗装、電気、造園の7業種(指定建設業)については専任技術者はさらに高度な資格などを要求されます。特定は許可の取得もその維持も難しく、会社の経営状況を考えて特定を辞めて一般に戻すといった会社もあります。
一般と特定はひとつの区分において混在すること(土木が特定であり一般でもある)は出来ませんが、1つの会社が土木は特定、解体は一般などと取得することは可能です。
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