建設業許可の目的

建設業許可の目的とは
建設業法は不適正な建設業者から発注者を守る目的で昭和24年に制定されました。現在に至るまで何度も法改正がなされました。
第一条
この法律は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによつて、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もつて公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
「適正な施工の確保」と「発注者の保護」を最大の目的としております。
一定以上の工事を施工する場合、建築物や工作物に手抜きや粗雑な部分があっても完成後に直ぐにはわからず、何年か経過後に判明することもあります。ですので発注する前に一定以上の基準を満たしている業者かを判断する材料としても建設業許可があります。
そのため、「経営経験」が求められていたり、資格や一定の実務経験により「技術力」を必要とする許可となっています。また、建設業者が簡単に倒産しては不具合への対応やメンテナンスにも困るため、資産についても一定額が求められています。
このような経験、技術、資産があることで発注者も安心して工事を発注することができます。
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